お知らせ
電話診療による処方箋発行について
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(2020年2月25日)に合わせ、 当院でも電話診療で処方箋を発行できる体制をとることにしました。
ただし、以下の条件の方に限ります。
・ 慢性疾患(緑内障、白内障、ドライアイ等)の定期受診患者さんであること。
・ 3ヶ月以内に診察に来られていること。
・ これまで処方されていた慢性疾患治療薬継続使用が必要な方。
緑内障などの病気は、点眼の継続使用が必要です。点眼が切れてしまわないようにしてください。
※主治医が対面診療での病状確認が必要と判断した場合や急性疾患への処方は対象外となります。
※休日、時間外については対応できませんのでご了承ください。
詳しくは、電話086-273-1797にお電話ください。
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